オーストラリア大使館東京

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検疫検査局

検疫に関するFAQ

オーストラリア・ウェブに皆様から寄せられた質問をもとにFAQをつくりましたので、ご参考ください。

この物品の持込は可能ですか?

空港で申告しなければならない物品を所持している場合、飛行機の中でもれなく入国旅客カードに記入の上、申告しなければなりません。まったく持ち込めないものもありますので、「オーストラリアへの持ち込みに関し注意していただきたいこと」をご覧下さい。アルコール、たばこ、その他免税品に関しては、税関の管轄になります。

問い合わせの多いものには以下のようなものがあります。

  • 米: 市販の未開封のもので脱穀してあれば可。白米は可。
  • 小麦粉・そば粉: 製粉してある市販の未開封のものであれば可。
  • 豆類: 乾燥していても不可。高度に加工してるものは可。乾燥しているだけでは不可だが、挽いてあるものは可。
  • 梅干: 市販のもので未開封のものは可。手作りは不可。
  • 乳児用粉ミルク: 約3ヶ月分の量であれば可。乳児同伴時のみ。
  • 離乳食: 市販、未開封のもので、乳製品と卵に関しては10%以下、肉が5%以下のものであれば可。
  • しょうゆ: 市販のもので未開封のものは可。
  • 焼き海苔: 市販のもので未開封のものは可。
  • 魚由来の風味調味料(かつお、いりこなど): 市販のもので未開封のものは可。
  • ふりかけ: 市販のもので未開封の卵や肉類の入ってないものは可。
  • カップめん・インスタントめん: ラーメンは不可(卵の使われている麺)。そば・うどんでラード、乾燥肉、卵の入っていないものは可。
  • 調理済みご飯(レンジであたためたりするもの): 可。持込が可能でも、申告は必要です。実際の判断は現地の検疫官により行われます。

オーストラリアに物品を郵送したいのですが。

持ち込みとほぼ同じ規則になります。下記のリストをご覧下さい。どの食物、植物、動物製品の郵送が許されているのか確かめましょう。

オーストラリアに郵便物を送る際に、小包の中身を申告用フォームに明確且つ正確に記入するようにしましょう。食品を郵送される場合は、『食物 (Food) 』と明記して下さい。また、個人使用 (Personal Use) または個人的な贈り物 (Personal Gift) と明記してください。

検疫の際郵送禁止品は押収になりますが、受取人には書簡で連絡がいきます。 日本に送り返して欲しい場合は、その様に手続きも取れます。 ワラや竹、籐などといった郵送が禁じられている物をパッキングに使わないようにしましょう。また、果物や野菜に使われた木製の箱やダンボール箱は使ってはいけません。これらは有機物の温床となることがあります。正しい手続きを踏めば、品物によっては輸入できる場合もあります。

検疫法違反で訴えられ、有罪になれば、オーストラリアの裁判所で犯罪歴が記録されることになります。 検疫上のリスクが高いためにオーストラリアへ郵送できない品物の多くは、オーストラリアで買うことが出来ます。これらの品物はオーストラリアの輸入条件を満たしたものです。

日本の友人や家族の方々がオーストラリアにいる貴方に郵送してはいけない物を知っておくことも大切です。 オーストラリアの検疫法に違反しますと、懲役10年あるいは罰金$60,000を科される場合があります。

詳しくは"国際郵便に関する重要な検疫情報"をご参照ください。

郵送物の検査は貴方にどう影響するのでしょうか?

  • 郵便小包の税関告知書はAQISの検査官が調べます。
  • 書かれている内容が正しくなかったり、郵送が禁じられている物が見つかった場合は、受取人がその説明を迫られます。
  • 押収された物に害虫処理を行なう必要がある場合には、受取人はその旨を郵便で知らされ、その処理料金を支払わなければなりません。
  • 小包や手紙の中に郵送が禁じられている物があった場合には、押収されて保管されます。他の物は押収された物の預かり書と共に受取人に送られ、没収物をどうすべきかについて受取人は通知を受けます。

郵便小包の中身について内容を偽りなく、十分に開示することはとても大切です。

オーストラリアを守るために貴方ができることは?

オーストラリアの検疫規定について知り、この情報を友人や親戚の方々に知らせてください。そうすることで、郵送が禁止されている物や植物などの入った郵便物からの害虫や病原体の侵入を未然に防ぐことになります。

実はこれらの食品は、今では輸入業者が厳しい検疫規定に従って輸入していますので、オーストラリアでも簡単に手に入ります。 日本の友人や親戚の方々に申告義務のある物や郵送が禁じられている物について知らせることは、押収する郵便物の数や没収物の削減につながります。 罪のない贈り物が他人の迷惑になることがよくありますので気を付けましょう。

海外からの手荷物、小包や手紙の中からAQIS検査官がよく押収する物には、以下の物があります。 カップラーメン、柏餅、桜餅、乾燥小豆・大豆(豆のままのもの)、インスタントスープ、太巻き寿司(卵や野菜が入っているため)、カレーやシチューのルーの素、玄米、生花、機内食、殻つきの豆(落花生など)、肉・野菜・果物・卵の入っていた箱(梱包に使ったダンボールなど)、のりたまふりかけ、ペットフードなど

オーストラリアにペットを連れて行くには?

ペットの持ち込みに関してはオーストラリア検疫検査局(AQIS)の英語ページをご覧下さい。下記のリンクをクリックしてください。

オーストラリアに犬・猫を連れて行きたい方へ

AQISのホームページで申請書をダウンロードすることができますので、申請書をオーストラリアの動物検疫所に直接お送りください(申請書に載っています)。大使館に送付することはできません。日本以外の国からペットを持ち込む場合は、その国の大使館へお問い合わせください。

連れて行くと決めたら、早めの準備をお願いします。約2ヶ月かかります。

検疫対象の物品を申告せずに持ち込んでしまったら?

検疫の対象となるものを申告しなかった場合、A$220以上の罰金がその場で科されたり、起訴、あるいは拘禁処罰を受ける場合もあります。罰金は豪ドルの現金、クレジットカード、またはオーストラリアの銀行が発行する小切手で支払うことができます。オーストラリアの国際空港ではどこでも、その場で罰金が科される制度が適用されています。

オーストラリアの検疫規定がわからず、お持ちの物が検疫対象となるものかどうか、はっきりしない場合には、とりあえず申告し、検疫官にお尋ねください。

2つの州を行き来する場合の持ち込みの規則はどうなのですか?

各州で検疫の条件が違うため、果物や他の食料を他州へ持ち込む場合は、各州へお問い合わせください。

各州の検疫検査局 (Regional Office)

野生生物は持ち込み可能ですか?

検疫局の管轄外です。輸出入規制や許可条件についての詳細は、オーストラリアのDepartment of the Environment and Water Resources(環境・水資源省)に直接お問い合わせください。環境・水源省: 「野生生物の持込について」(英語)

持ち込み物品がこの分類に入るかどうか不明な場合には、必ず申告しなければなりません。

Mail 検疫に関するお問い合わせは、こちらからどうぞ。