検疫検査局
オーストラリアへの持ち込みに関し注意して頂きたいこと
食品
卵・卵製品
どんな形態のものも禁止されています。卵そのものも、乾燥して粒状になったものも禁止です。
例: マヨネーズ、卵・卵かんすいを使用している麺(中華麺、パスタの一部など)、のり玉ふりかけ、卵が具として含まれる食品(インスタントヌードル、親子丼の素、炒飯の素など)、卵粥など。
月餅(肉入り、ポピーシード入り)を除き、焼き菓子(ビスケットやカステラ)に含まれるものは持込可です。乳児同伴の場合に限り、ベビーフ-ドには10%まで卵が含まれてもいいことになっています(肉も5%までOK)。
乳製品
乳製品は南アフリカを除き、OIEの定める口蹄疫の洗浄国(http://www.oie.int/eng/info/en_fmd.htm#Liste)が原産・加工国のものに限り、個人使用の目的で各アイテム10kgもしくは10㍑までの持込が許可されています。日本は洗浄国のリストに含まれています。この場合、原産国が明記してあり、市販のもので商業的に包装された未開封のものであることが条件となります。乳児同伴の際の粉ミルクに関しては3ヶ月分の持込ができます。
肉および肉製品
肉製品で金属製の缶・レトルト・完全密封されているガラス瓶のものであれば持ち込めます。ただし、市販のもので密封されており、冷蔵なしで常温保存が可能であることが条件です。
それ以外のものは生、乾燥、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、いかなる形態のものも持込が禁止されています。動物性油脂(ラードなど)を使用した物品の持込は禁止されています。
禁止されているものの例: サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用のため)、カレーやシチューのルーの素(レトルト・缶のものはOK)、鶏釜飯の素、麻婆豆腐、肉由来のエキスやブイヨン(中に肉の繊維組織が入っていない透明のものは可)を使ったものなど
魚
生、乾燥、薫製どのような形態でも内臓をとってあれば持込可です(ただし鮭科を除く)。鮭科の魚は缶詰のみ持込可です。 明太子、キャビアのような魚の卵は、鮭科のもの以外は市販のもので商業的に包装してあり、未開封であれば持込可です。ただし、鮭科以外の魚であることが明記してある必要があります。魚由来のだしの調味料は持込可です。
種やナッツ
生の種やナッツ類、それを使用した製品は持込ができません。
(例: 落花生(殻のついたもの)、栗、シリアル、くるみ、ポップコーンなど)
ローストされているものに関しては、申告の上検査でOKであれば持ち込みできます。
(例: ローストした上でアルミホイル製の袋に入っている殻のついていないピーナッツ等)
野菜や果物・穀物
生及び冷凍(未調理)の果物と野菜の持込は禁止されています。これにはアジアの薬草(漢方生薬など)も含まれています。 乾物の果物・野菜は種・根・皮が含まれていなければ申告の上、検査をしてOKであれば持ち込めます。しかし、乾燥していても未調理の豆・種は持ち込めません。製粉されていれば持ち込めます(例: 大豆、小豆、胡椒など)
また、穀物で外皮が取り除かれていないものは持ち込めません(例: 玄米)ぬかのみの持ち込みは可です。完全に精米してある米は申告の上、持ち込めます(市販のもの、未開封)。
その他の食品:
申告の上検査を受けていただきます。市販のもので商業的に包装してあり、未開封のものに限ります。
- 調理済み白米: 可
- 緑茶: 可
- しょうゆ・味噌・みりん・ソース: 可
- 納豆: 不可
- カルピス®: 可
- 市販の菓子類: 生の植物が使われていなければ可(桜餅、柏餅などは不可)
- 梅干・漬物: 可
- 海藻類: 乾燥していれば可
- うなぎ: レトルトパックで旅行者が持ち込むこと。内臓処理がされ、調理済みであれば5kgまで可
生きている物
生きている動物
2004年11月現在、犬・猫以外のペットは連れていけません。
生きている植物
切花・根・球根・実・根茎・茎・繁殖力のある植物やその一部、種などの持ち込みは禁止されています。
動物や植物を使った製品
動物を使った製品
皮・骨・毛・貝・剥製・未加工の羊毛・剥製・羽を使った製品、それらが一部に使われている製品も含み(例: 装飾品、芸術品、太鼓、三味線、お骨、蜂の巣など)申告が必要です。また、動物に使われた製品(籠、サドル、医療関係品など)も申告が必要です。申告の上、検査の結果OKであれば持ち込めますが、検査の結果、消毒等の処理が必要となる場合があります。
また、国際法で保護されているものに関しては、輸入許可等が必要となる場合があります(例: 鼈甲、象牙など)この場合は、オーストラリアのDepartment of the Environment and Heritageに直接お問い合わせください。(http://www.deh.gov.au/biodiversity/trade-use/permits/)当館ではこの業務は取り扱っておりません。
植物を使った製品
蜜蜂製品・わらなどを使った包装、たけのこの皮などの包装、木製の製品、芸術品、工芸品、木製の食器、花輪(レイなど)、種や麦わらが中につめられている製品、ドライフラワー、ポプリなどの植物製品は申告していただく義務があります。塗装、加工状態に関わらず申告の義務があります。
(例: そば殻まくら、漆塗りの食器、箸、笛、お正月用の飾りなど)検査の結果OKであれば持ち込めますが、検査の結果、消毒等の処理が必要となる場合があります。
その他
土・砂
土や砂の持込(土や砂の含まれる製品も含む)は禁止されています。土や砂の付いていない石は持ち込み可。
その他
- ペットフード(魚・鳥の餌も含む)の持ち込みは禁止です。
- スポーツ用品やキャンプ製品は申告の義務があります。(例: テント、ハイキングブーツ、ゴルフ用品、つり道具、自転車など)
- 土や糞、植物等が付着している靴、衣類など