オーストラリア大使館東京

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オーストラリアでの運転について

国際(国外)運転免許証の申請手続き

日本の自動車免許証と翻訳証明書で運転はできる州もありますが、事前に日本で国際運転免許証を取得されることをおすすめします。国際運転免許証を携帯する場合も、必ず日本の免許証も一緒にご持参ください。

運転者の住民票がある運転免許試験場、警察署、運転免許センターで、即日交付。

持参するもの:

  • 日本の運転免許証
  • パスポート
  • 写真1枚 (6ヶ月以内に撮影された5cm x 4cm,カラーでも白黒でも可)
  • 手数料 ¥2650
  • 印鑑(必要がない場合もあります)

TIP!

現地では写真入リのIDが2つ必要な時があるため、パスポートの他に国際(国外)運転免許証があると重宝します。

渡航中に日本の免許証の有効期間が切れる場合

海外出張等のやむを得ない理由のため通常の更新申請期間に手続ができないと認められる場合は、更新申請期間前に更新の手続が出来ます。

有効期限が切れてから手続きをすると、面倒なことになるので、国際運転免許証を運転免許試験場で所得するときに一緒に手続きを済ませましょう。


運転免許証の翻訳

在日オーストラリア大使館では翻訳サービスは提供しておりません。

下記の在豪日本国総領事館のサイトをお読み下さい。


現地で免許を取得

オーストラリアの免許証を取得される場合は、各州の海外旅行者用の免許証取得方法をお読みください。


運転前に読んでおきたい

運転する際の注意や法律など。携帯電話をかけながらの運転は違反など必読です。

道路利用者のハンドブックなど

オーストラリアでは各州ごとに交通法が異なりますので、おいでになる州の案内を事前にご確認下さい。

海外からお越しの運転者の方への案内

オーストラリアでは各州ごとに交通法が異なります。州別の国際運転免許証をお持ちの方々への案内をご覧下さい。


レンタカー

原則として25歳以上しかレンタカーを借りることはできませんが、クレジット・カード所有者であれば21歳以上でもOKというところもあるので事前に確認が必要です。

借りる際に必要なもの:

  • オーストラリアの有効な免許証または国際免許証 (国際免許証の場合にはパスポートと日本の免許証も持参)
  • クレジットカード (ない場合は保証金)

バリアフリーの旅 - 障害者への情報

障害者駐車許可証 (Disability parking permit)

オーストラリアでは障害者用の駐車スペースがほとんどの公共スペースに設けられており、車椅子のロゴが目印として地面に描かれています。その駐車スペースに駐車するには、障害者駐車許可証を車内に提示する必要があります。

ひとつの許可証を取得すれば、他の州でも有効です。日本には車椅子ロゴが入った許可証が存在しないため、新たに取得しますが、他の国で許可証をもっていれば、Victoria州以外で使用することができます。


オーストラリアから交通違反チケットが送付されたら

オーストラリアではスピード違反の規制が厳しいため、日本に帰国後にチケットを受け取る場合が少なくありません。 駐車違反やスピード違反などのチケットを受け取った場合、ほとんどの州はオンラインで支払うことができますが、クレジットカードをお持ちでない場合は、マネーオーダーを送ることになります。発行日から28日以内に支払わないと罰金が生じる場合がありますので、受け取ったらすぐに支払いましょう。


チャイルドシートの着用義務

チャイルドシートはオーストラリア規格に適しているものでなければなりません。レンタカーを借りる時にはA$5.50ほどでレンタルすることができます。 シートベルト法: これを怠ると罰金が科せられます。


オーストラリアで国際免許証を発行

オーストラリアに住んでいて、海外旅行先で運転する場合に必要になります。

Australian Automobile Association (AAA)のみが発行し、各州のモータークラブから入手したもののみ有効です。オーストラリアの運転免許証をお持ちの18歳以上が条件で、料金はA$15、有効期限は1年です。

詳細: The Australian Automobile Association (AAA)


日本滞在時のオーストラリア免許証の更新

日本に滞在している間にオーストラリアの免許証の更新をする必要がある場合,州の免許証発行機関に連絡し(連絡先はこちらをご覧下さい)外国から申請する為の更新キット(オーバーシーズ リニューアル キット)を送って貰って下さい。

発行先の州によっては、サインと写真の認証が更新するのに必要なところもあります。 認証は、領事部で、月曜、水曜、木曜日の午前中にできますが、予約が必要です。 予約をするには、領事部03-5232-4111まで電話をして下さい。

料金は、こちらをご覧下さい


帰国後の免許の切り替え

条件:

  • この手続きは「運転免許試験場」でなければできません。
  • 外国免許が有効な免許証であること。 (失効していないこと)
  • 免許取得後、オーストラリアに3ヶ月以上の滞在期間があること。
  • 日本での免許の受験年齢に達していること。

基本的な必要書類等:

  • 運転免許申請書 (申請用紙は試験場にあります)
  • 外国の運転免許証
    * 交付(取得)年月日のないものは、それを証明する書類をオーストラリアから取寄せる必要があります。
    交付年月日の記載があるのは、Qld州、キャンベラ、WA州(数年前より)のみとなります。
  • パスポート(出入国の記録があるもの・古いパスポートも必要)
  • 外国免許証の翻訳文
    * 日本語翻訳文は、日本自動車連盟(JAF)又は大使館、領事館の作成したものに限ります。(下記参照)
  • 本籍の記載のある住民票の写し 1通
    (外国籍の方の場合は外国人登録証明書等) ※ 住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、 コピー・複製等をしたものでは手続できません。
  • 申請用写真 1枚
    • タテ3.0cm x ヨコ2.4cm
    • 無帽、正面、上三分身、無背景
    • 申請前6か月以内に撮影
  • 手数料 ¥4150
  • 日本の免許証(失効免許証を含む)があればご持参ください。
  • 国際運転免許証 (発給を受けている方)

在日オーストラリア大使館では翻訳はしませんが、翻訳された人が宣誓供述書にサインしてそのサインの認証をします。 宣誓供述書は受け付けないという運転免許試験場(たとえば福岡)もありますので、あらかじめ試験場でご確認ください。また、詳細はこちらをご覧下さい。

翻訳をご希望の方は、JAFでやっていただけます。方法・費用などの詳細はJAFの『外国運転免許証を日本の免許証に切り替えるための「日本語による翻訳文」についてのご案内』をお読みください。