オーストラリア大使館東京

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在日オーストラリア領事館

領事部に関するFAQ

オーストラリア・ウェブに皆様から寄せられた質問をもとにFAQをつくりましたので、ご参考ください。

日本でオーストラリア人と結婚する場合、どのような書類が必要ですか。

オーストラリア人が日本で結婚する場合、婚姻無障害証明書を区役所 / 市役所に婚姻届と一緒に提出しなければなりません。具備証明書を要求されることがありますが、今はそれに代わるものとして、 婚姻無障害証明書を出しています。

オーストラリア大使館・オーストラリア領事館で、婚姻無障害証明書を取得できます。あらかじめ予約を取り、オーストラリア人が下記の物を持参して下さい。予約日は、月、水、木曜日の午前中9:30-12:00です。

書類がそろっていれば、当日に発行します。

必要書類:

  • 2人のパスポート
  • 相手が、日本人の場合は、戸籍謄本
  • 手数料 (ドルのレートが変更する可能性がある為、予約の時お尋ね下さい)

離婚歴がありましたら、離婚証明書も必要です。

区役所 / 市役所によっては、 オーストラリア人の出生証明書も提出する必要がありますので、 確認して下さい。

遠方の為、大使館 / 領事館にこれない場合は、公証人役場で、申請書のサインを認証してもらってから、上記のものを、返信用封筒と一緒に書留でお送り下さい。この場合は、料金が違いますので、 送る前に確認する必要があります。

申請書を領事部のホームページこちらから、ダウンロード出来ます。

大使館領事部の連絡先はこちらから

各領事館の連絡先はこちらから

オーストラリア国民でなくてもオーストラリアで結婚できますか?

はい。結婚当事者が二人とも18歳以上であれば結婚できます。もしくは以前結婚したことがある場合は、法的に結婚してもいいと証明できるものがあれば結婚できます。

オーストラリアで結婚届を出す必要がありますか?

はい。一ヶ月前までに必要です。オーストラリアの法の下で結婚するため、この要件は、提出期限のない日本とは異なります。

大使館から結婚式司祭に連絡を取ってくれることは可能ですか?

いいえ、連絡を取ることはできません。

結婚届を記入した後、大使館に何を持っていけばいいのですか?

結婚申請者二名の現在のパスポート(日本国民の場合、パスポートを所有してない場合は戸籍謄本)が必要となります。

オーストラリアの税金制度について。

オーストラリア大使館では旅行者払戻に関するお問い合わせのみ対応しております。その他のオーストラリアでの税金に関するご質問は ATO (オーストラリア政府税収局) へご参照下さい。 (英語のみ)