関税部
在日オーストラリア大使館 関税部は2009年12月16日をもって閉鎖いたしました。税関に関するご質問はオーストラリア国内のAustralian Customs and Border Protection Service(オーストラリア税関・国境警備局)へ直接お問い合わせ下さい。在日オーストラリア大使館では税関に関するご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。
お問い合わせ(英語のみ)
| Customs Information and Support Centre | |
|---|---|
| 電話 | +61-2-6275-6666 |
| ファクシミリ | +61-2-8339-6714 |
| information@customs.gov.au | |
オーストラリア税関・国境警備局より日本語版「旅行者ガイド」が発行されております。オーストラリアへ出発される前に必ず内容をご確認下さい。
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/Custom_DL_booklet_Japanese.pdf
オーストラリア渡航前に必要な情報を以下のサイトにまとめております。オーストラリアに渡航される際は必ずお読み下さい。
Information for travellers (英語)
旅行者本人が携帯する場合の「免税品限度額」が変更になりました。
Passenger Duty Free Concessions (英語)
- 入国時に必要な書類
- 免税品限度額 (旅行者本人が携帯する場合)
- 免税限度額を越える品物を所持している場合
- 別送手荷物
- 現金に関して
- 物品の国内一時持ち込み
- 持ち込み禁止及び規制されている物品
- 医薬品の持ち込み
- 車の持ち込み
- 旅行者払戻制度 (Tourist Refund Scheme: TRS)
入国時に必要な書類
入国審査を通過する際には次の書類が必要になります。
- パスポート
-
入国旅客カード (Incoming Passenger Card)
これらの書類は、入国手続き完了とともに所持者に返還されます。この手続きが済めば荷物を引き取り、手荷物検査エリアに進んでください。 船舶で到着する旅行者の場合には船上で入国手続きを済ませることもあり、入港後に税関職員から通関手続きについて指示があります。
緑通路/赤通路
- 持ち込み申告する物品がなければ - 緑カウンターへ
- 持ち込み申告する物品があれば - 赤カウンターへ
* 緑カウンター、赤カウンターを問わず、職員から質問を受けたり、税関や検疫職員の手荷物検査を受けることがあります。
免税品限度額
物品をオーストラリア国内に持ち込む際、関税及び消費税を払わなければならない場合がありますが、旅行者本人が携帯する場合に限り、下記の品目を関税及び消費税免除でオーストラリア国内に持ち込むことができます。
- 合計額900豪ドル(18歳未満の旅行者の場合は合計額450豪ドル以下)。
- 例えば、カメラ、電子機器、香水、皮革製品、宝飾品、腕時計、スポーツ用品など。ただしアルコール、タバコは含まない。
- 18歳以上の旅行者については、アルコール飲料2.25リットルまで (ワイン、ビール、蒸留酒を含む)。
- 18歳以上の旅行者については、紙巻タバコ250本、または葉巻及び紙巻以外のタバコ製品であれば250gまで。
- 新品の衣料、履物、衛生・化粧用品など大部分の身の回り品。
- 本人が12か月以上所有し、使用している個人的な物品は、関税、物品税を払わずにオーストラリア国内に持ち込むことができます (購入日付の証明を求められることもあります)。
- 海外で購入した品目、またはオーストラリア出国前に免税店で購入した品目についても免税品購入額に加算されるのでご注意ください。
注意
贈答品 (所持者が贈り物として受け取った物か、これから他の人に贈る物かを問わず)は、900豪ドル(18歳未満の旅行者は450豪ドル)の免税限度額に含まれます。
同一家族構成員が一緒に旅行する場合には、各人の免税限度額を合算することができます。
パソコンの持ち込みに関しては、デスクトップ、ラップトップその他の類似の製品の場合に限り、検査官に日本に持ってかえる旨を告げると関税がかかりません。
免税限度額を超える品目を所持している場合
免税品限度額を越える品目を所持している場合、全品目の総額に関税及び消費税課税額が計算・請求されます。10%GST(消費税)+5%関税を目安にしてください。算出された関税及び消費税の総額が50豪ドル未満の場合には、その支払いを免除されます。
品目により異なった関税率が設定されています。課税計算式の例は現地、オーストラリア税関のサイト(英語)、Documentary Import Declaration Comprehensive Guide のP25、Goods and Services Tax (GST) とWine Equalisation Tax (WET) にてご参照下さい。(日本酒はWineの計算式と同様です。)
品物ごとの関税率に関しては現地、オーストラリア税関・インフォメーション・センターへ英語にてお問合せください。
別送手荷物
別送手荷物は携帯手荷物のような免税優遇措置を受けられません。別送手荷物については、所有者が12か月以上所有し、かつ使用しているものでない限り課税対象となります。課税額は5%関税+10%GST(物品サービス税)を目安にしてください。オーストラリア向けに物品を郵送する場合も同じ扱いとなります。
Personal Gift(贈答品)として郵送する場合は、荷受人が1年につき1回まで受け取れることを前提に、物品の価値価格が1,000豪ドルまで免税扱いになります。詳細に関しては現地、関税局のサイト(英語)の importing goods by post をご参照下さい。
お問合せ、ご質問は、現地、オーストラリア税関・インフォメーション・センター(英語)へ。
現金の持ち込み/持ち出しに関して
オーストラリアに持ち込む(または持ち出す)現金の額に制限はありませんが、10,000豪ドル以上に相当する金額(日本円、豪ドル、他の流通貨幣を含む)を持ち込む(または持ち出す)場合は到着(出発)時に申告が必要となります。申告時にはオーストラリア税関よりCBM-BNIs (Bearer Negotiable Instruments) の書類への記入が求められます。詳細は以下をご参照下さい。
Reporting bearer negotiable instruments
問い合わせ先 (英語)
| AUSTRAC | |
|---|---|
| 電話 | +61-2-9950-0055 |
| ファクシミリ | +61-2-9950-0071 |
| ウェブサイト | AUSTRACTのサイト (英語) |
| help_desk@austrac.gov.au | |
物品の国内一時持ち込み
販売目的で商品をオーストラリア国内に持ち込む場合、その品目がオーストラリアの関税及び物品税の対象になる場合には、その品目に該当する率の税金が課せられます。
商業用、個人用を問わず、一時的にオーストラリア国内で使用するために持ち込まれた物品については、関税、物品税を免除される場合もありますが、特定の条件が課せられます。
サンプル、宝飾品、国際見本市展示用物品、スポーツ器具、業務用テレビ映画撮影機材などの物品を非課税で一時的に持ちこむためには、カルネ (無関税許可証) を取得するという方法があります。カルネ申請の詳細については国際商事仲裁協会(JCAA)にお問い合わせください。
オーストラリア国内に一時的に持ち込む物品については、オーストラリアの検疫規制に従ったものでなければなりません。
持ち込み禁止及び規制されている物品
詳細に関しては現地、関税局のサイト「Prohibited and restricted imports」(英語)をご参照ください。お問合せ、ご質問は、現地、関税局インフォメーション・センター(英語)へお願い致します。
医薬品の持ちこみ
- 市販薬、処方箋共に医薬品を持ち込む場合は、入国時に必ず申告をすること。
- 市販薬、処方箋共に持ち込める量は3ヶ月服用分まで。
- 市販薬、処方箋ともに個人的使用または同行する家族の個人的使用であること、その医薬品を第三者に販売したり、譲渡したりしない。 余った医薬品は出国時に持ち帰ること。
- 市販薬を持ち込む場合:未開封の状態、または個別包装でも裏に成分が書かれているなど市販薬であることが分かる状態で申告する。
- 処方箋を持ち込む場合:処方箋の詳細(英語標記)もしくはお医者様からの英文診断書を用意する。処方箋に含まれる医薬成分がオーストラリアにて規制されているものを含む場合は入国前にオーストラリアから許可証の入手が必要。その際は申告時に処方箋と共に許可証を提示する。許可証はオーストラリア滞在中に提示を求められることもあるため、出国するまで各自の責任において保管すること。(処方箋の持込に関しては以下の詳細を参照)。
処方箋を持ち込む場合の詳細
オーストラリア滞在中に個人的に使用する目的で処方箋薬を持ち込む場合は、薬の成分がオーストラリアで規制されている成分に含まれないことを証明する書類として『処方箋の詳細(英語標記)』もしくは『医師からの英文診断書』をご用意下さい。お持込可能な薬の分量は最大3ヶ月分までです。
英文の診断書の例文を以下にご参照下さい。
処方箋の成分が、オーストラリアにて規制している医薬成分に含まれる場合は許可証を入手する必要があります。
オーストラリア大使館 日本事務所には医薬成分に関する専門官がいないため、規制成分に該当するか否かの確認、持ち込みに際しての必要書類の是非、申請方法等の質問にはお答えしておりません。全て現地オーストラリアへ各自の責任において問い合わせ頂いております。
規制されている薬品名は成分の分類名となりますので、ご自身の持ち込む医薬品の主成分の英語名を医師または薬剤師に問い合わせ、その英語成分名にて現地へお問合せください。
医薬品の規制成分によってオーストラリアでの問い合わせ先の部署が異なりますのでご注意下さい。
1. アナボリック(Anabolic)/ アンドロゲン性物質(Androgenic substances) / ケタミン(Ketamine)などを持ち込む場合は、オーストラリアへ入国する前に "Office of Chemical Safety" から許可証を入手する必要があります。
お持込の薬の成分がアナボリック(Anabalic) もしくはアンドロゲン(Androgenic) に属するかどうかの確認を以下のリンクページの成分表にて行なってください。
上記成分表の右端Altenate Contact の欄が「空白」の成分名に関してはOffice of Chemical Safety へお問い合わせ頂き、そこに「TGA」と標記されている成分名に関してはTerapeutic Goods Administration へお問い合わせ下さい。
問い合わせ先 (英語のみ)
| Office of Chemical Safety | |
|---|---|
| 電話 | +61-2-6160-3258 |
| ファクシミリ | +61-2-6260-3260 |
| tmu@health.gov.au | |
2. 以下の成分の薬を持ち込む場合は「Therapeutic Goods Administration」へ持ち込み方法をお問い合わせ下さい。
- Abortifacients, that is, substances that purport to produce abortion
- Aminophenazone (aminopyrine) (4-dimethylamino-2, 3-dimethyl-1-phenyl 3-pyrazolin-5-one), derivatives of aminophenazone (aminopyrine) (4 dimethylamino-2, 3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one) (including dipyrone) and preparations containing aminophenazone (aminopyrine) (4 dimethylamino-2, 3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one) or derivatives of aminophenazone (aminopyrine) (4-dimethylamino-2, 3 dimethyl 1 phenyl-3-pyrazolin-5-one) (including dipyrone)
- Aphrodisiacs, that is to say, cantharides, cantharidin and yohimbine, preparations containing cantharides, cantharidin or yohimbine, and any other substance or preparation that is, or is likely to be, productive, or is capable of being converted into a substance that is, or is likely to be, productive, of effects substantially of the same character or nature as, or analogous to, those produced by cantharides, cantharidin or yohimbine
- Bithionol (2, 2-thiobis (4, 6-dichlorophenol)) and preparations containing bithionol (2, 2-thiobis (4, 6-dichlorophenol))
- 5-bromo-4-chlorosalicylanilide and preparations containing 5 bromo 4 chlorosalicylanilide
- Buniodyl sodium (bunamiodyl) (3-butyramido-a-ethyl-2, 4, 6 triiodocinnamic acid sodium salt) and preparations containing buniodyl sodium (bunamiodyl) (3-butyramido-a-ethyl-2, 4, 6-triiodocinnamic acid sodium salt)
- Cinchophen methyl ester (methyl-2-phenylcinchoninate) and preparations containing cinchophen methyl ester (methyl-2-phenylcinchoninate)
- Fenticlor (2, 2-thiobis (4-chlorophenol)) and preparations containing fenticlor (2, 2-thiobis (4-chlorophenol))
- Food, drink and oral medicine for human consumption and preparations (including essences and extracts) used in the manufacture of food, drink or oral medicine for human consumption that contain- (a) glycol or a derivative of a glycol other than propylene glycol; or (b) calamus or oil of calamus
- (2-Isopropyl-4-pentenoyl) urea and preparations containing (2 isopropyl 4 pentenoyl) urea
- Oil of wormwood, being an essential oil obtained from plants of the genus Artemisia, and preparations containing oil of wormwood
- Laetrile and preparations containing laetrile
- Preparations that purport to be a remedy for drunkenness, alcoholic habit or drug habit
- 3, 3, 4, 5-Tetrachlorosalicylanilide and preparations containing 3, 3, 4, 5 tetrachlorosalicylanilide
- Thalidomide and preparations containing thalidomide
- Triparanol and preparations containing triparanol
- Xylitol and preparations containing xylitol
- Erythropoietin, gonadotrophins, growth hormones and darbepoetin alfa are controlled under regulation 5G of the import regulations
問い合わせ先 (英語のみ)
| Therapeutic Goods Administration | |
|---|---|
| 電話 | +61-2-6232-8101 |
| オーストラリア国内のフリーダイアル | 1800-020-653 |
| ウェブサイト | http://www.tga.gov.au/impexp/index.htm |
| eds@tga.gov.au | |
許可証を依頼する場合は以下の書類(AとB)を用意し、"Office of Chemical Safety" もしくは "Therapeutic Goods Administration"へお問い合わせ下さい。
A: 英文診断書(病院のレターヘッドに書かれている診断書)
- 処方箋を書いた医師の名前
- 処方した医師の在籍する病院の住所、電話番号、ファックス番号、email アドレスなど医師の問い合わせ先情報
- 患者(医薬品を持ち込む者)の氏名、生年月日
- 持ち込む薬の名前と成分名
- 持ち込む薬の成分の強さ(濃度)
- 服用方法
- 薬を持ち込む者の名前を明記し、医師がその患者にどういった病気(病名を明記)のためにどういった薬(医薬品名と含まれる成分名)を処方している、という説明
B: 薬を持ち込む者の詳細
- 薬を持ち込む者の氏名
- オーストラリアへの到着日及び出発日
- 航空機に搭乗する国名、帰国を予定している国名
- 薬を持ち込む者の連絡先(住所、電話番号、ファックス番号、email アドレス)
上記のリストを参照してもお持込になる薬の成分が規制されているかどうか不明な場合、また処方箋を郵送する場合は以下へお問い合わせ下さい。
問い合わせ先 (英語のみ)
| Treaties and Compliance Section, Office of Chemical Safety | |
|---|---|
| 電話 | +61-2-6160-3258 |
| オーストラリア国内のフリーダイアル | 1800 170 723 |
| ウェブサイト | The Office of Chemical Safety and Environmental Health (OCSEH) |
| tmu@health.gov.au | |
| 住所 | GPO Box 9848 (MDP 88), Canberra ACT 2601 |
Human and animal vaccines に代表されるような生物学的製剤(血清、ワクチンなど)をお持込になる場合はオーストラリア検疫(the Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)から許可証を入手する必要があります。
問い合わせ先 (英語のみ)
| 電話 | 1800 020 504 |
| オーストラリア国内のフリーダイアル | 1800-020-653 |
| biologicals@aqis.gov.au | |
| ウェブサイト | www.aqis.gov.au |
上記、日本語での情報は以下のDepartment of Health and Ageingのウェブサイト内Guidance for travellers bringing medicines to and from Australiaを元に要約したものです。
詳細及び最新情報に関しては必ず本文をご参照頂き、不明点がある場合は、直接、Treaties and Compliance Section, Office of Chemical Safetyへemailにてお問合せ下さい。
車の持ち込み
車の持ち込みに際してはDepartment of Infrastracture, Transport, Regional Development and Local Government へ申込書を送付し、輸入許可証を得る必要があります。申込書と説明書は以下をご参照下さい。
申込書と説明書
Importing vehicles to Australia
問い合わせ先 (英語)
| Department of Infrastracture, Transport, Regional Development and Local Government | |
|---|---|
| 電話 | +61-2-6274-7444 |
| ファクシミリ | +61-2-6274-6013 |
| vimports@infrastructure.gov.au | |
車の持ち込みに際しての関税に関する詳細は以下をご参照下さい。
Importing a motor vehicle
旅行者払戻制度(Tourist Refund Scheme: TRS)
詳細に関してはこちら(日本語)をご参照ください。
お問合せ、ご質問は、現地、オーストラリア税関のサイト(英語)へ。
注意
上記、日本語での情報は英語サイトを元に要約したものです。
詳細及び最新情報に関しては必ず現地、オーストラリア税関のサイト(英語)をご参照ください。
オーストラリア関税局発行 旅行者向けガイド
| 「旅行者ガイド-出発前に知っておいて下さい」 | |
|---|---|
| ウェブサイト | 「旅行者ガイド-出発前に知っておいて下さい」(日本語) |
お問い合わせ(英語のみ)
| Customs Inforamtion and Support Centre | |
|---|---|
| 電話 | +61-2-6275-6666 |
| ファクシミリ | +61-2-8339-6714 |
| information@customs.gov.au | |
苦情・フィードバック(英語)
| Complaints and compliments | |
|---|---|
| 電話 | +61 2 6275 6666(オーストラリア国外から) |
| ファクシミリ | +61-2-8339-6714 |
| comments@customs.gov.au | |
| ウェブサイト | http://www.customs.gov.au/site/page4231.asp |