18歳未満の申請について
観光ビザの場合
在東京オーストラリア大使館での申請(676)
申請者が18歳未満で、両親(親権者)あるいは法的保護者が同行しない場合、または両親(親権者)親権者あるいは法的保護者のひとりとしか同行しない場合は、同行しない親権者あるいは法的保護者から以下の書類が必要となります。
- Form 1229 Consent Form to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years.
- 申請者の親権者あるいは法的保護者が確認できる法的書類(日本国籍の場合は戸籍謄本)。外国籍の場合、法的書類(父母の名前が記載されたBirth Certificate、親権者・法的保護者を定めた裁判所からの命令書などが必要です。書類が英語・日本語以外の言語の場合、プロの翻訳者による英訳を添付してください。外国人登録原票記載事項証明書は不可。
- 同行しない親権者あるいは法的保護者のパスポート原本あるいはパスポートの認証コピー 。
- Form 1257 Undertaking declaration. 申請者が18歳未満で、オーストラリア国内で親権者、法的保護者あるいは親族以外の誰かと滞在する場合は、その人物がForm 1257を記入・署名する必要があります。
Form 1229および付随する書類の詳細は、Form 1229 Requirements – Japaneseをご覧ください。
両親および法的保護者は、必ずパスポートと同じ署名をしてください。
* 観光ビザの場合、18歳未満の子供が両親(親権者)あるいは法的保護者と同時にビザ申請し、一緒に渡豪する場合は、Form 1229は不要ですが、上記の親権者あるいは法的保護者が確認できる法的書類が必要です。
インターネットでの申請(e676)
申請者が18歳未満の場合、両親および法的保護者が同行するしないにかかわらず、すべてのケースで上記の1から4(Form 1229 および付随する書類)が必要です。
学生ビザの場合
eVisa申請対象外の場合
大使館での書類申請となります。親権者確認のために戸籍謄本および戸籍謄本のプロの翻訳会社による英訳が必要です。申請後に特にこちらからご案内しない限りは、Form 1229は不要です。申請書には両親(親権者)のパスポートを同じ署名が必要となります。署名確認のために両親のパスポート原本(またはオーストラリア領事館による認証コピー)をご提出ください。両親がパスポートを所持していない場合は、免許証など顔写真がある法的書類とクレジットカードを組み合わせた認証コピーを提出してください。
eVisa申請の場合(書類はパースの担当オフィスに提出して下さい)
主申請者が18歳未満の場合
- 戸籍謄本の認証コピーと戸籍謄本のプロの翻訳会社による英訳
- 申請者および申請者の両親(または法的保護者)のパスポートの認証コピー
- オーストラリアの受入れ教育機関から発行されたConfirmation of Appropriate Accommodation and Welfare (CAAW)
- Form 1229
eVisa申請で扶養家族として18歳未満の子供(申請者)を含める場合
- 戸籍謄本の認証コピーと戸籍謄本のプロの翻訳会社による英訳
- 申請者および申請者の両親(または法的保護者)のパスポートの認証コピー
- Form 1229
- 申請者が5歳から17歳までの就学年齢の場合は、オーストラリアの適切な教育機関で就学の手配をした証明