オーストラリア大使館東京

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学生ビザ

Student Visa

日本国籍の場合: アセスメントレベル1に該当しますので、インターネットから申請をしてください(但し、Acceptance Advice for Secondary Exchange Student が発行される正式な高校の交換留学、学生ビザと学生ガーディアンビザを同時に申請する場合は除く。Subclass 576はアセスメントレベル2です。これらのケースに該当する場合は、学生eVisa 対象外の案内をご覧ください)。主申請者として学生ビザが申請できるのは、申請時に6歳になっている場合のみです。

ビザ申請の詳細は こちら にある情報をお読み下さい。

学生ガーディアンビザ

Student Guardian Visa

学生ビザ申請者(または保持者)が18歳未満の場合、または特例(身体的理由、文化的な背景が理由となるもの)がある場合は、親・法的後見人・親族が、学生に同行する保護者として学生ガーディアンビザを申請することができます。特例が認められるか否かは、申請後の審査で判断されます。

学生ガーディアンビザの対象者は?

学生ガーディアンになるには

  • 学生ビザ申請者の親族であること
  • 21歳以上で善良であること
  • 健康面、資金面の条件を満たしていること

特例を除き、学生ガーディアンビザ申請者として、該当する親族は、以下のうちひとりです:

学生ビザ申請者(または保持者)の

  • 配偶者
  • 子供
  • 養子
  • 兄弟または姉妹
  • 継子 (step-child)
  • 継親 (step-parent)
  • 継兄弟または継姉妹 (step-brother or step-sister)
  • 祖父または祖母
  • 伯父 (叔父) または伯母 (叔母)
  • 姪または甥
  • 継祖父または継祖母 (step-grandparent)
  • 継伯母(叔母)または継伯父 (叔父) (step-aunt or step-uncle)
  • 継姪または継甥 (step-niece or step-nephew)

学生ガーディアンビザの必要条件

申請者は豪州移民法で規定されている健康基準、人物審査基準、資金能力の基準を満たす必要があります。 またOverseas Visitor Health Cover (OVHC)の加入が必要です。 学生ビザ申請者に加入が義務づけられているOverseas Student Health Cover (OSHC)とは異なりますのでご注意ください。

上記に加え

  • 学生ガーディアンビザ申請者に6歳未満の子供がいる場合は、以下の条件においてのみビザが許可されます。
    • 当該の6歳未満の子供がSchool Sector (subclass 571)でアセスメントレベル1または2の国籍であること
    • ビザが許可されるにあたり、やむを得ない同情的な理由があること
  • 学生ガーディアンビザ申請では、極限られた状況においてのみ、子供を扶養家族として含めることが可能です。学生ガーディアンの扶養家族としてビザが許可されるには、当該の子供が
    • 6歳未満であること
    • School Sector (subclass 571)でアセスメントレベル1または2の国籍であること。この場合、ビザが許可されるにあたり、やむを得ない同情的な理由がなければいけません。 6歳未満の子供以外は、学生ガーディアンビザの扶養家族としてのビザは許可されません。

学生ガーディアンビザの条件

通常、学生ガーディアンビザには以下の条件が付きます。

  • 一切の就労禁止
  • 3ヵ月以上の就学禁止
  • Overseas Visitor Health Cover (OVHC)の継続加入
  • オーストラリア滞在中に下記以外のビザを申請することはできません。
    • 学生ガーディアンビザの延長申請
    • 国連の『1951年難民の地位に関する条約』に基づきオーストラリア政府がその義務を行使する場合
  • 学生ガーディアンビザの必要条件の遵守
  • 申請時に指定した学生と一緒に居住すること。学生が18歳未満の場合は、適切な住居や健康・衛生面等の環境に配慮し、基本的なサポートの充実に努める義務があります。
  • オーストラリアから出国したい時は
    • 申請時に指定した学生と一緒に出国すること
    • やむをえず当該の学生を残してオーストラリアから出国しなければならない場合は、不在中の適切な住居や健康・衛生面等の環境および基本的なサポートが手配済みである旨を出国前に移民局(DIAC)に届け出る義務があります。 また学生が18歳未満の場合、学生が就学している教育機関から、その手配変更の承認を書面にて得る必要があります。 学生ガーディアンビザの扶養家族としてビザが許可された場合には、学生ガーディアンビザの主申請者とは異なる条件が付きます。

申請方法

重要

対象となる学生がアセスメントレベル2、3、4、5の国籍の場合、最初の学生ガーディアンビザ申請はオーストラリア国外で行います。 上記のアセスメントレベルを対象として学生ガーディアンビザをオーストラリア国内で申請する場合、ビザが許可されるには、やむを得ない特別な事情が必要です。 (その判断はオーストラリア国内の移民局が行います)

  • ステップ1: Form 1234i Applying for a Student Guardian Visaを読み、内容を理解する。
  • ステップ2: 学生の親または法的後見人がForm 157N Nomination of a Student Guardianを漏れなく記入する。
  • ステップ3: Form 157G Applying for a Student Guardian Visaを漏れなく記入する。
  • ステップ4: 申請書類の提出
    • オーストラリア国外で申請する場合は、対象となる学生の学生ビザと同時に申請する。
    • オーストラリア国外で申請する場合で対象となる学生が既に学生ビザでオーストラリアで就学している場合は、東京のオーストラリア大使館で申請する。
    • オーストラリア国内で現在持っている学生ガーディアンビザの延長申請を行う場合は、最寄りの移民局で申請する。

ビザ申請の詳細は こちら にある情報をお読み下さい。

申請は学生ビザ申請と一緒に代理店に代行申請を依頼されるか、または書留郵便にて大使館学生ビザ課に郵送して下さい。