学生ガーディアン(保護者)ビザ
学生ガーディアンビザ申請に必要書類は概ね以下のとおりです。
なお、学生ビザ申請者(または学生ビザ保持者)のアセスメントレベル、個々の申請者の事情などにより、下記以外の書類が必要となりますので、オーストラリア政府移民多ウェブサイトに記載されている情報をご覧の上、申請条件を満たすかどうかを判断してからビザ申請を行ってください。
- "Form 157G"および"157N"(申請時に必ず同時にご提出ください)
- 申請料金
- 戸籍謄本とその英訳(プロの翻訳者によるもの)- 日本国籍以外の方は、出生・親権・婚姻関係が確認できる法的書類とその英訳をご提出下さい。
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学生ガーディアンビザを申請しない学生ビザ申請者または保持者の親権者のパスポート
親権者のパスポートについては、顔写真および署名があるページのコピー1部と一緒に原本を申請時に送付してください。パスポートを所持していない場合は、顔写真入りの公的な身分証明書(免許証など)とクレジットカードなど署名が確認できる書類をもって在日オーストラリア領事部で認証コピーの手続きを行った上で、認証コピーをご提出ください。
注意 在日オーストラリア領事館の認証印のないものは無効です。認証コピーとは、資格のある人物が書類の原本とそのコピーが相違ない旨を確認した上でコピーを認証することで、日本の場合、在日オーストラリア領事部でのみ手続きが可能です。
手続きは有料です。手続き方法および手数料は事前に領事部とご確認ください。
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資金証明
アセスメントレベル1および2の場合、学生ガーディアンビザ申請者および就学する学生に対し、最低でも最初の12か月間の授業料、生活費および渡航費を賄える充分な資金がある預金残高証明書 - 詳細は http://www.immi.gov.au/students/student_guardians/580/financial.htmをご覧ください。
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Overseas Visitor Health Cover (OVHC)の加入証明
学生ビザ申請者および保持者の就学期間分の加入が必要です。就学期間が1年以上の場合は、少なくとも最初の12か月分の加入証明をご提出頂きます。
- 健康診断
- 無犯罪証明書
- Form 80
- パスポート
- 住所・名前を明記した返信用封筒2枚
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パスポート返送用の書留郵便料金(郵便局で料金を確認の上、申請料金の郵便為替の中に含めてください)
一般的に学生ガーディアンビザ申請は、就学予定者の学生ビザ申請と同時に行いますが、学生ビザ保持者を対象に申請する場合は、学生ビザ保持者のパスポートおよび学生ビザのコピーをご提出ください。
申請料金
Form990iおよびwww.immi.gov.au/allforms/990i.htmをご覧の上、日本円で換算した料金を郵便為替にてお支払いください。但し、正式な高校交換留学でAcceptance Advice for Secondary Exchange Student(AASES)が発行される場合、オーストラリア政府認定の特定のスカラシップが支給され教育機関からその証明が発行される場合は無料です。現金、オーストラリアドルを含む日本円以外の通貨、クレジットカードではお支払いいただけませんのでご注意ください。 なお、ビザ審査の結果に関わらず、申請料金は返金できませんので予めご了承ください。前のページにもどる。
健康診断
健康診断用紙(Form26およびForm160)をダウンロードしてください。パスポート原本、健康診断用紙を持参の上、大使館指定病院(指定医リストはダウンロード可)で受診してください。指定病院は通常予約制になっていますので、受診前に必ず電話で確認してください。健康診断の結果は、指定病院より大使館に直送されます。健康診断受診後は、速やかにパスポート原本と健康診断受診日・指定病院名を明記したメモを大使館に送付してください。
どうしても健康診断を申請前に受診したい場合、受診いただくことは可能ですが、健康診断以外の条件を満たすことができずにビザが不許可となることもありますので、予めご了承ください。(アセスメントレベル3以上の方は、必ず大使館からの指示をお待ちください)。
健康診断用紙のダウンロード
http://www.immi.gov.au/allforms/health-requirements/
指定病院のリスト
http://www.immi.gov.au/contacts/panel-doctors/j.htm
無犯罪証明書
オーストラリアの滞在期間が12ヵ月を超える場合は、過去10年間に12ヵ月以上居住したすべての国からの無犯罪証明書が必要です。就学期間が1年未満であっても、法律上許可されるべき期間が1年を超える場合は、無犯罪証明が必要となります(例: 2月にコースが始まり、同じ年の11月または12月にコースが修了する場合、ビザの有効期限は翌年の3月15日までとなります)。無犯罪証明書の申請方法についてはこちらのページをご参照ください。
日本の無犯罪証明書が必要な方は、ビザ申請後、無犯罪証明書依頼書を発行いたします。
注意事項
- 申請書類は書留郵便で送付してください。
- 学生ビザ申請者および保持者がアセスメントレベル1および2の方は、パスポートは健康診断受診後に原本を送付いただきますので、申請時にはコピーを同封してください。健康診断を既に受診されている場合は、申請時にパスポート原本といつ・どこの指定病院で受診したかを記入したメモを同封してください。
- 英語で作成されていない書類(戸籍謄本など)は、全てプロの翻訳者による英訳と一緒にご提出ください。日本では特に指定の翻訳者および会社はありませんが、必ずプロの翻訳者に依頼し、その証明を添付してください。翻訳者および翻訳会社については、電話帳およびインターネットなどからお探しください。
- 申請書およびその他の書類には、必ずパスポートおよびクレジットカードと同じ署名をしてください。