一時居住目的
どのビザ申請をすべきか?
原則としてビザ種類は受入れ先(雇用先)の形態により異なります。そのため、どのビザを申請すべきか不明な場合はまず、現地受入れ先にご確認下さい。受入れ先側もビザ種類について不明な場合は受入れ先より現地最寄りの移民局へご確認して頂いて下さい。
申請方法・必要書類
ビザ種類に準じて申請場所が異なります。申請方法・申請必要書類詳細はオーストラリア移民局サイト内の各ビザ詳細を御確認ください。また、現地管轄に申請する場合、お問い合わせについては直接現地管轄事務所へお問い合わせ下さい。
申請方法
- 申請書: Form 147
- 必要書類は上記のForm 147内を参照して下さい
重要: 海外保険加入証明に関してのご案内
一時居住ビザの種類によっては、下記のように滞在予定期間を十分にカバーする海外保険証明の提出を求められています。詳しくは下記のリンクをご参照ください。
http://australia.or.jp/visa/immigration/insurance.php
主な一時居住ビザ種類
主な一時居住ビザの種類には以下のようなカテゴリーがあります。各項目の情報を十分にご理解頂き、申請手続きを行って下さい。英語で示しているタイトルをクリックすると、本国移民局の該当ページにリンクします。(英語でのご案内)
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投資条件付退職者ビザ
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政府間協定
オーストラリア政府と外国(日本)の政府間で交わされた協定書(Government Agreement)に基づき、双方の政府の同意のもとに渡航する方を対象とします。
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交換
交換ビザでは、相互協定に基づき、オーストラリアの組織が諸外国の人材を受入れ、オーストラリアの人材もまたその相手国の組織に受け入れられることで、双方の研鑚を目指すものである。
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外国政府関係者
415 Foreign Government Agency Visa
外交ビザ取得権利のない外国政府の代表者。
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スペシャル プログラム
特定国政府又は機関から派遣される外国語教師。スペシャルプログラムの目的は、人々に異文化を経験する機会を提供し、国際関係を強化し、さらには特定の青年交換プログラムまたは非営利公共団体のプログラムに参加することで、人々の経験と知識を広げることです。
* 申請は全てホバート事務所となります。
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客員研究員
学者で、オーストラリア高等教育施設、または研究組織に招聘され、滞在費・渡航費以外の報酬なしに、研究プロジェクトに参加することを目的としています。
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エンターテイメント
映画、テレビ、オペラ、バレエ、サーカスなどの出演者。エンターテイナー。また、興行が営利、非営利の目的であるにかかわらず、次の方も対象となります。上記の方々のサポート人員。
オーストラリアで興行される製作物、またはコンサート、レコーディングの出演者以外の関係者および技術者。モデルおよびそれらのサポートスタッフ。
* 申請は全てシドニー事務所となります。
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スポーツ競技・審判
オーストラリア国内で開催される競技大会に選手やコーチ・審判として参加する場合やオーストラリアスポーツ団体組織のトレーニングに参加する場合該当します。現在、3ヶ月以内滞在の場合はプロ・アマチュアに関係なくBS ETA(977)または短期商用ビザ(456)でカバーされます。詳細は移民局サイトをご覧下さい。
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報道・撮影関係者
海外の報道機関からオーストラリアに派遣される特派員その他の報道関係者、及び海外市場向けにドキュメンタリーまたはコマーシャル・フィルムを撮影するカメラマン、映画及びテレビ番組制作スタッフ。このビザを申請するには、オーストラリア国内の企業(個人でも可)がビザ申請者のスポンサーになる必要があります。オーストラリア国内でのスポンサーが全く存在しなく、日本の視聴者向けにドキュメンタリー番組等の撮影を行う場合は、大使館査証課へお問い合わせください。
* 撮影内容や収録する番組内容によってビザクラスが異なる場合があります。
- ドキュメンタリー番組: Media & Film Staff(423)
- スポーツ選手のレポートや特化しているイベントの為の報道: BS ETA・短期商用(456)
- 撮影(収録)内容がオーストラリア国内で放映される場合: Entertainment (420)
詳しくはDIACサイトをご覧下さい。なお、不明な場合は、具体的収録(番組)内容・滞在期間・参加者の詳細(タレント・カメラマンなど)を明記の上、当査証課へお問い合わせ下さい。
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宗教関係者
オーストラリアに設立されている宗教団体の一員で、それまでに修行を受けてきた宗教活動に従事することを目的としています。
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職業研修
教育機関における研修ではなく、職場における実務研修であること。
研修者の仕事、専門分野においての技術レベルの向上を目的としています。
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長期就労
長期就労ビザは以下の目的での滞在(最高4年)を対象とします。
- オーストラリアにある企業の駐在員
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外国企業の社員(役員および技術者)で以下を目的とする滞在
- オーストラリアに支社・支店を設立
- 企業としてジョイント・ベンチャーへの参加
- 外国企業の請け負う契約に関連した業務に携わる
- オーストラリアにて承認された特別な契約(Labour agreement 又は Invest Australia Supported Skills (IASS))に基づき赴任する場合
- 特定の製品に求められるサービスの提供
- 外交的特権を与えられた方
詳細は移民局のホームページをご覧ください。
http://www.immi.gov.au/skilled/skilled-workers/sbs/* オーストラリア企業がスポンサーの場合 (Australian Sponsor) はインターネット、または現地移民局ビジネスセンターにて申請
* オーストラリア国外の企業がスポンサーの場合 (Overseas Business Sponsor) は大使館にて申請
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ニュージーランド国籍の家族
461 New Zealand Family Relationship Visa
ニュージーランド国籍の家族として一時居住する場合に対象となる
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医療従事者
医療に従事するために、オーストラリアに滞在を希望する医療従事者を対象とします。滞在期間にかかわらず、スポンサーシップが必要となります。受入れ形態によりビザ種類・ビザ申請場所が異なります。移民局サイトをご確認ください。