人物審査・犯罪歴のある方
オーストラリアに渡航する全ての方が人物審査の対象となります。犯罪歴がある場合はオーストラリアへ入国出来ない可能性があります。経過年月に関わらず、過去全ての犯罪歴が対象です。刑の長さやの刑の内容(例:罰金、懲役、禁錮、服役、収監、執行猶予など)に関わらず、有罪判決の言渡しを受けたことがある場合は犯罪歴があるとみなされます。
犯罪歴のある方がETAで入国しようとした場合は入国を拒否されることがありますので、その場合は必ず事前に審査を必要とする渡航目的にあったETA以外のビザ(観光ビザ、短期商用ビザ等)を申請してください。
犯罪歴がある方がビザを申請した場合、審査期間が非常に長くかかることが予想されるため、審査時間には十分余裕を持って申請してください。更なる情報に関しては在京大使館査証課へ直接お問い合わせいただくか、下記のサイトからご確認ください。