オーストラリア大使館東京

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過去の出入国歴

申請者は、過去の出入国歴について必ず申告しなければなりません。過去に下記事項の事実があったかどうかを申請書に明記する必要があります。

  • オーストラリアまたは他国より強制送還された事がある。
  • オーストラリアまたは他国より入国拒否もしくはビザ発給を拒否された事がある。
  • 過去に不法残留をした事がある。
  • 過去オーストラリア滞在中に不法就労などビザの規則に違反した事がある。
  • 何らかの理由で、ビザをキャンセルされた事がある。
  • オーストラリアまたは他国より出国するよう勧告された事がある。

万が一、これらのいずれかの状況が、事実としてある場合は、申請者は事情調査の対象になり、ビザの審査に遅れが生ずる可能性があります。

またこの場合、申請時に必ず過去の詳細を説明したもの及び申請者がどうしても渡豪しなければならない事情を明記した書面を提出する必要があります。

事実の隠匿もしくは虚偽の申告を行った場合は、犯罪行為とみなされ、厳重処分の対象となり、オーストラリア政府移民局に身柄を拘束された上で、ビザのキャンセル、あるいは、強制退去処分、もしくは、入国拒否などの厳しい処分が考えられます。

ビザの規則に違反した場合は、オーストラリア入国管理データに記録され、入国拒否期間の特別条件が課せられます。この場合、オーストラリアへの入国が最高3年間まで出来なくなる場合があることを留意しなければなりません。